どうなる加熱式タバコ規制。各自治体の対応。
揺れている加熱式タバコの規制問題
加熱式タバコ、厚生労働省もかなり悩んでますね。
自分個人の意見としては加熱式タバコ良いと思うんですけどね~
現実お店ではアイコス・プルームテック等使用できるようにしています。
周りのお客さまからもこれといって苦情等ありません。
でも飲食店経営者としては、今後の動向が気になります。
2017年2月10日での見解は規制対象外
塩崎恭久厚生労働相は10日の閣議後記者会見で、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙の防止強化策に関し、煙が出ない加熱式たばこや、電子たばこなどの新型たばこを、飲食店などでの禁煙の対象から除外する方針を明らかにした。
塩崎氏は新型たばこについて「健康影響に関する今後の研究結果を踏まえた上で検討したい。世界でも研究が始まったばかりで知見の収集に鋭意努めている」と述べた。
厚労省は今国会に飲食店など人が集まる場所での原則禁煙を盛り込んだ健康増進法の改正案を提出する方針。当初は全ての店舗を原則禁煙とする方針だったが、業界などから反発を受けて主に酒類を提供する小規模店は除外する方向で調整を進めている。
2017年3月2日での見解は規制対象
受動喫煙対策を強化する法改正をめぐり、厚生労働省はJTのプルーム・テックや、アイコスなども、現時点では規制対象とする案を示した。
「電気加熱式たばこ」は、受動喫煙による影響の十分な知見が得られていないためで、施行までには、健康への影響を調べ、影響がない場合は、政令で規制対象から外すとしている。
とりあえず規制対象で健康への影響がない場合規制対象外にするってことですね。
国の対応は現状規制対象ですが各自治体になるとまた色々と変わります。
僕は神奈川出身なんで神奈川県の自治体の見解を見てみましょう。
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神奈川県
この条例では「たばこ」とは喫煙用の製造たばこを指すものとしています。
また、「受動喫煙」とは他人のたばこの煙を吸わされること、「喫煙」とはたばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることと定義しています。
加熱式のたばこは、喫煙用の製造たばこであり、これを使用するとその煙が発生するため、条例の規制の対象としています。
なお、たばこの煙には、加熱式のたばこの製造販売事業者が「たばこベイパー」等と称しているものを含みます。
しかし、無煙タバコは規制対象外です。
この条例では、「受動喫煙」とは他人のたばこの煙を吸わされること、「喫煙」とはたばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることと定義しています。
いわゆる無煙たばこは、これらに該当しないため、条例の対象外となります。
煙が出るので規制対象
横浜市
加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)に含まれますので、条例に規定している、喫煙行為にあたるため、過料処分の対象としています。
喫煙禁止地区内で加熱式たばこを吸う場合には、喫煙所での喫煙をお願いします。
タバコ税がかかる商品は規制対象
川崎市
川崎市では、道路や駅前広場などでの喫煙が周囲の歩行者にやけどを負わせたり、衣類などへに焼け焦げをつけたりするおそれがあることから、こうした他の歩行者に対して危険となる行為を防止し、歩行者の安全を確保することを目的として平成18年4月1日に「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」を施行いたしました
火を使わないので規制対象外
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相模原市
路上喫煙とは、道路等の公共の用に供する場所でたばこを吸う行為や、火の付いたたばこを持つ行為をいいます。立ち止まっているときや、自転車に乗っているときも含みます。なお、加熱式たばこや電子たばこは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないことから、路上喫煙の対象としていません。
火を使わないので規制対象外
と、神奈川県、横浜市では規制対象ですが、川崎市、相模原市では規制対象外です。
それも今後、国の対応次第で変わっていくんでしょうが各自治体で「喫煙」の概念が違うんですね。面白い。
一つ引っかかるのが「無煙たばこ」です。
加熱や火などで煙が出ないから受動喫煙から外れるってとこですね。
プルームテックは無煙タバコとして販売しています。
アイコスと違い、確かにタバコ葉を直接加熱はしていませんよね。
神奈川県ではプルームテックは加熱式タバコの部類に入っていますので規制対象です。
しかし加熱していなければ無煙タバコです。
ここで矛盾が発生していますよね。
アイコスや、プルームテック、この先いったいどうなっていくんでしょうか?
今後も新しい情報がありましたら記事にします。